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飲食店 経営

飲食店の経営

資格について

飲食店開業に最低限必要な資格は「食品衛生責任」と「防火管理」です。 よく誤解されていますが、調理師免許はなくても飲食店の開業は可能です。
また、飲食店開業に必要な手続きとしては、主なものに保健所や消防署への届け出があります。 ほかにも業種によって必要な手続きが異なります。
  • 税務署: 個人事業の開廃業等届出書
  • 保健所: 食品営業許可申請

資金

飲食店を開業するには、約1000万円の資金必要ということになります。 もちろん、坪数や業態によって金額は異なりますが、ひとつ目安としては、見込み年商50%ほど。 例えば、年商2000万円であれば、1000万円程度の資金必要だと言われています。

手続き

飲食店開業に関する手続きと提出先、期限
手続きの名称 提出先 提出する場合 手続き期限
飲食店営業許可申請 店舗所在地を管轄する保健所 必須 遅くともオープンの2週間前まで(オープン前までに許可を受ける必要があるため)
防火対象物使用開始届 店舗所在地を管轄する消防署 必須 オープンから1ヵ月以内(内装施工業者が出す場合もある)
深夜酒類提供飲食店提供届 店舗所在地を管轄する警察署 酒類を提供する店舗が、深夜0時を超えて営業する場合 営業を開始する10日前まで
風俗営業許可申請 店舗所在地を管轄する警察署 店員が客の接待をしながら飲食する場合(キャバレーなど) できる限り早めに(許可を受けた後でないと営業できないため)
防火管理者選任届 店舗所在地を管轄する消防署 店舗が入っている建物全体の収容人数による(飲食店は30人以上) 選任後すみやかに
火を使用する設備等の設置届 店舗所在地を管轄する消防署 火を使って調理する場合 使用開始7日前まで(内装施工業者が出す場合もある)
個人事業の開業・廃業等届出書 住所を管轄する税務署(または、店舗所在地を管轄する税務署) 必須 開業(オープン)から1ヵ月以内
所得税の青色申告承認申請書 住所を管轄する税務署(または、店舗所在地を管轄する税務署) 青色申告を行う場合(会計ソフトの利用など、経理をしっかりと行う必要がある) 承認を受けたい年の3月15日まで(開業(オープン)が1月16日以降の場合は、開業から2ヵ月以内)
労災保険の加入手続き 店舗所在地を管轄する労働基準監督署 従業員を雇用した場合 雇用してから10日以内
雇用保険の加入手続き 店舗所在地を管轄するハローワーク 従業員を雇用した場合(一定の従業員は除く) 雇用してから10日以内

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