飲食店の経営
資格について
飲食店開業に最低限必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。 よく誤解されていますが、調理師免許はなくても飲食店の開業は可能です。
また、飲食店開業に必要な手続きとしては、主なものに保健所や消防署への届け出があります。 ほかにも業種によって必要な手続きが異なります。
また、飲食店開業に必要な手続きとしては、主なものに保健所や消防署への届け出があります。 ほかにも業種によって必要な手続きが異なります。
- 税務署: 個人事業の開廃業等届出書
- 保健所: 食品営業許可申請
資金
飲食店を開業するには、約1000万円の資金が必要ということになります。 もちろん、坪数や業態によって金額は異なりますが、ひとつの目安としては、見込み年商の50%ほど。 例えば、年商2000万円であれば、1000万円程度の資金が必要だと言われています。
手続き
手続きの名称 | 提出先 | 提出する場合 | 手続き期限 |
---|---|---|---|
飲食店営業許可申請 | 店舗所在地を管轄する保健所 | 必須 | 遅くともオープンの2週間前まで(オープン前までに許可を受ける必要があるため) |
防火対象物使用開始届 | 店舗所在地を管轄する消防署 | 必須 | オープンから1ヵ月以内(内装施工業者が出す場合もある) |
深夜酒類提供飲食店提供届 | 店舗所在地を管轄する警察署 | 酒類を提供する店舗が、深夜0時を超えて営業する場合 | 営業を開始する10日前まで |
風俗営業許可申請 | 店舗所在地を管轄する警察署 | 店員が客の接待をしながら飲食する場合(キャバレーなど) | できる限り早めに(許可を受けた後でないと営業できないため) |
防火管理者選任届 | 店舗所在地を管轄する消防署 | 店舗が入っている建物全体の収容人数による(飲食店は30人以上) | 選任後すみやかに |
火を使用する設備等の設置届 | 店舗所在地を管轄する消防署 | 火を使って調理する場合 | 使用開始7日前まで(内装施工業者が出す場合もある) |
個人事業の開業・廃業等届出書 | 住所を管轄する税務署(または、店舗所在地を管轄する税務署) | 必須 | 開業(オープン)から1ヵ月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 | 住所を管轄する税務署(または、店舗所在地を管轄する税務署) | 青色申告を行う場合(会計ソフトの利用など、経理をしっかりと行う必要がある) | 承認を受けたい年の3月15日まで(開業(オープン)が1月16日以降の場合は、開業から2ヵ月以内) |
労災保険の加入手続き | 店舗所在地を管轄する労働基準監督署 | 従業員を雇用した場合 | 雇用してから10日以内 |
雇用保険の加入手続き | 店舗所在地を管轄するハローワーク | 従業員を雇用した場合(一定の従業員は除く) | 雇用してから10日以内 |
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